| 産 業 |
最低賃金額 |
適用除外業務及び年齢 |
効力発生年月日 |
電気機械器具、情報通信機械器具、
電子部品・デバイス製造業
(電球製造業 及び電気計測器製造業を除く) |
761円
|
1. 18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後6月未満の者であって、
技能習得中の者
3. 下記※に掲げる業務に主として
従事する者
|
H19.12.9〜 |
各種商品小売業
(衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等) |
719円 |
1. 8歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後6月未満の者であって、
技能習得中の者
3. 清掃、片付け又は賄いの業務に
主として従事する者 |
H19.12.13〜 |
自動車(新車)、
自動車部分品・附属品小売業 |
759円 |
1. 18歳未満又は65歳以上の者
2. 雇入れ後6月未満の者であって、
技能習得中の者
3. 清掃、片付け又は賄いの業務に
主として従事する者 |
H19.12.22〜 |